日本国憲法/第73条 内閣の職務

提供:法政典

条文

内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。

第1号
法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
第2号
外交関係を処理すること。
第3号
条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。
第4号
法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。
第5号
予算を作成して国会に提出すること。
第6号
この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。
第7号
大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除