日本国憲法/第73条 内閣の職務
提供:法政典
条文
内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
- 第1号
- 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
- 第2号
- 外交関係を処理すること。
- 第3号
- 条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。
- 第4号
- 法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。
- 第5号
- 予算を作成して国会に提出すること。
- 第6号
- この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。
- 第7号
- 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除